省エネ計算が必要な理由とその対応
不動産業界
省エネ計算が必要な理由とその対応
建築物省エネ法が平成27年に公布されてから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため300平方メートル以上の非住宅建築物に省エネ基準の適合義務が設けられ、外壁の断熱材、高断熱性の窓設置、高効率の空調や発光ダイオード(LED)照明の導入などが求められるといった建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務が創設され、エネルギー性能向上計画の認定制度創設等の措置が講じられたことから、確認済証完了検査済証が必要となりました。
不備であれば、着工や開業が遅れる恐れがあります。
そのため、設計段階で予め省エネ計算を済ませておき、届出等の手続きをしなければなりません。
また建築物省エネ法は令和3年に改正されており、それまで届け出義務だった中規模建築物(300m2以上2,000m2未満)が適合義務になるなど対象となる建築物が変更されているなどしているので新築の建築物を建てる方は、改正内容まで詳細を知らなければなりません。
詳細を知りたい方は、Webで改正内容解説講座を開いているサイトがありますし、ご自分で計算できないのでしたら、計算代行を依頼する方法もあります。
説明義務は着工まで建築主へ説明する義務があり、届け出は着工21日前までに所管行政庁へ届け出る義務があり、適度義務は確認申請時に「省エネ適合判定通知書」を提出しなければなりませんのでお急ぎで着工開業を考えている方は、専門家に早期に相談されることをお勧めいたします。